会社情報
職場意識改善に関する取組について
計画期間
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間
内容(取組事項及び取組内容の要約)
ア.実施体制の整備のための措置
@ 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
(1年度目)
労働時間等設定改善委員会を設置し、労働時間等の改善に向けて労使間で話し合いを行う。
(2年度目)
初年度の実績を踏まえながら、所定外労働時間の削減、年休の取得しやすい環境整備、業務改善など、労使双方で社内の労働
時間等の設定改善に努める。
A 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
(1年度目)
労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者を選任、周知し、労働時間等の設定改善の取組を進
めるための意見要望等の受付体制を整備する。
(2年度目)
労働時間等に関する苦情、意見及び要望等を受け付ける担当者を周知する。また、アンケートを実施するなどして意見を積極的に
集める。
イ.職場意識改善のための措置
@ 労働者に対する職場意識改善計画の周知
(1年度目)
職場意識改善計画について従業員に説明し、事務所及び食堂等の見やすい場所に掲示を行い、周知を図る。
(2年度目)
自社のホームページに職場意識改善計画の概要を掲載することにより、当該取組について内外に広く周知する。
A 職場意識改善のための研修の実施
(1年度目)
職場意識改善の必要性や意義について、主に管理職に対して周知を図るため、職場意識改善のための研修会をする。
(2年度目)
前年度の研修結果を踏まえ、外部講師を招き研修会を開催することにより、管理職等の意識改革を図る。
ウ.労働時間等の設定の改善のための措置
a.年次有給休暇の取得促進のための措置
(1年度目)
従業員が年次有給休暇を確実に取得できるようにするため、個人別の年次有給休暇取得実績表を作成し、取得予定や実績等を
把握する。
(2年度目)
個人別の年次有給休暇取得実績表の実績把握を徹底し、取得が進んでいない従業員に対して注意を喚起するなどの取得促進を
徹底する。
b.所定外労働削減のための措置
(1年度目)
「健康管理日」(ノー残業デー)を導入し、最低毎月1日は残業しない日を設定し、周知・徹底することにより所定外労働時間の削減
を図る。
(2年度目)
毎月所定外労働時間を把握し、所定外労働時間を前提としない業務体制へ改善する。また、管理者を含めた意識改革を促進する。
c.労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定
(1年度目)
フレックスタイム制及び短時間正社員制度の導入に必要な規程の整備等必要な調整を行う。
(2年度目)
フレックスタイム制及び短時間正社員制度の導入、実施する。さらに運用を行いながら問題点等を検討する。
d.労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、以下に掲げる特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置
(1年度目)
健康の保持に努める必要がある従業員に対し、健康診断の結果などを勘案
し、労働時間の短縮、所定外労働の削減の導入に向け検討を行う。
(2年度目)
制度の周知を図り、該当者には制度を活用し健康の保持に努めてもらう。